ななちゃん「年金についていろいろ変わる、みたいなことが書いてあったよ」
スズ「まだ案やけどね」
ななちゃん「なんでそんなことするの?」
スズ「年金は100年先も財政が大丈夫なように、時々チェックされるねん」
ななちゃん「100年先なんて誰も生きてへんやん」
スズ「次の世代のことも考えなね」
今日は、「遺族年金見直し案」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
先日、
厚生労働省は年金制度改正案を国会に提出しました。
どういうことかというと、
年金の仕組みを いろいろな働き方や家族の形に合うように直す
現在の高齢者、将来の年金受給者どちらも安心して暮らせるようにする
このようなことを考えて
法律の一部を改正する案が提出されたということです。
さて、
この中のひとつに
「遺族厚生年金の見直し案」があります。
この案のポイントは
「男女差を解消する」ということです。
これを聞いて
「現在は男女差があるの?」と思った人もいるかも知れませんね。
ひとつずつ見ていきましょう。
遺族年金とは、
遺された家族が受け取る年金のことです。
現在、
遺族厚生年金は
夫が亡くなった場合と
妻が亡くなった場合とでは、
給付に大きな違いがあります。
例えば
夫が亡くなった時
妻が30歳未満なら、遺族厚生年金は5年間給付されますが、
妻が30歳以上なら、無期限の給付です。
けれど、
妻が亡くなった時
夫が55歳未満ならそもそも給付はありません。
夫が55歳以上なら給付はあるのですが、60歳になってからの給付です。
(どちらのケースも、こどもがいない場合)
このような違いがあるのは、
昔は
夫は働き手
妻は専業主婦
このような家族が多かったからでしょう。
けれど現在は働く女性が増えています。
そこで、
夫と妻、どちらが亡くなっても「同じ給付に」
そのような内容になっています。
具体的には
60歳未満で死別した場合
原則5年間の給付(加算が新設)という内容です。
(配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
男性にとっては給付される範囲が広がりますが、
女性にとっては逆に狭くなるので、段階的に実施することが考えられています。
ななちゃん「減るのはいややな」
スズ「ななちゃん働いてるやん」
今日は、「遺族年金見直し案」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「遺族補償年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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