ななちゃん「年金もらうの遅らせたら、年金額増えるんやよね?」
スズ「うん」
ななちゃん「でもさ、おじさんは増えてへんかったやん」
スズ「おばさんが亡くなってたからやわ」
ななちゃん「おばさんが亡くなったからって、おじさんの年金には関係なさそうやけどな」
スズ「おばさんが亡くなったことで、おじさんには遺族年金をもらう権利が発生するねん」
ななちゃん「わけわからん」
今日は、「年金繰下げの落とし穴」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんのおじさんは、
年金額を増やすために受け取り開始を遅らせていました。
けれど、
受け取りを開始しようと思ったら
思ったより年金額が増えていないことに気づきました。
理由は、
その間に妻であるおばさんが亡くなり、
おじさんに「遺族厚生年金」を受け取る権利が発生したからです。
おばさんは若い頃会社員として働いていました。
つまり、
「厚生年金」に加入していたということですね。
おばさんは、
遺族厚生年金の支給要件を満たしていたため、
亡くなったことで
おじさんに「遺族厚生年金」を受け取る権利が発生しました。
けれど、
実際にはおじさんは
「遺族厚生年金」を受け取っていません。
ややこしいですね。
どういうことかというと、
おじさんには
「遺族厚生年金」を受け取る権利と、
「自分の老齢厚生年金」を受け取る権利の
両方があります。
65歳以上の場合、
自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金には
一定の調整があります。
おじさんの場合は、
「自分の老齢厚生年金」の金額の方が
「遺族厚生年金」の金額より大きいため、
遺族厚生年金は支給されないということです。
つまり、
遺族厚生年金を受け取る権利はあっても、
実際に受け取る年金は
自分の老齢厚生年金だけということですね。
さて、最初の
「受け取りを遅らせていたのに年金額があまり増えていなかった」
というところに戻りましょう。
年金の繰下げ、
つまり受け取りを遅らせて年金額を増やす制度は、
遺族年金などを受け取る権利が発生すると、
その時点で繰下げの増額率が固定されます。
おじさんは、
70歳までの5年間繰下げるつもりでした。
ところが、
67歳のときにおばさんが亡くなり、
おじさんに遺族厚生年金を受け取る権利が発生しました。
そのため、
67歳の時点で繰下げの増額率が固定され、
5年間ではなく、
2年間の繰下げになったということです。
5年間繰下げることができれば
42%の増額でしたが、
おじさんの場合は
2年間の繰下げとなったため、
16.8%の増額になりました。
ななちゃん「権利があってももらってへんかったらそんなん分からんよね」
スズ「確かに」
今日は、「年金繰下げの落とし穴」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「国民年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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