年金繰下げの落とし穴➁│他の年金をもらう権利が発生した時点で繰下げはストップします

年金

ななちゃん「年金もらうの遅らせたら、年金額増えるんやよね?」

スズ「うん」

ななちゃん「でもさ、おじさんは増えてへんかったやん」

スズ「おばさんが亡くなってたからやわ」

ななちゃん「おばさんが亡くなったからって、おじさんの年金には関係なさそうやけどな」

スズ「おばさんが亡くなったことで、おじさんには遺族年金をもらう権利が発生するねん」

ななちゃん「わけわからん」

今日は、「年金繰下げの落とし穴」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんのおじさんは、
年金額を増やすために受け取り開始を遅らせていました。


けれど、
受け取りを開始しようと思ったら
思ったより年金額が増えていないことに気づきました。

理由は、
その間に妻であるおばさんが亡くなっていたからです。


おばさんは若い頃会社員として働いていました。
要するに、「厚生年金」に加入していたということですね。


「厚生年金」に加入していた実績があると
「老齢厚生年金」がもらえます。

そして、
「老齢厚生年金」をもらう資格がある人が亡くなると、
配偶者などが「遺族厚生年金」をもらう権利を得ます。


ということは、
おばさんが亡くなった時点で
おじさんには「遺族厚生年金」をもらう権利が発生していたということですね。


けれど、
実際にはおじさんは「遺族厚生年金」は受け取っていません


ややこしいですね。

どういうことかというと、
おじさんには
「遺族厚生年金」を受け取る権利はありますが、
自分の老齢厚生年金」を受け取る権利がありますね。


おじさんの場合、
「自分の老齢厚生年金」の金額の方が
「遺族厚生年金」の金額より大きいので、

「遺族厚生年金をもらう権利」はあっても、
支給されないということです。

おじさんの場合、
両方の年金をもらうことはできません。


さて、
最初の
「受け取りを遅らせていたのに年金額が増えていなかった」
というところに戻りましょう。


年金の繰下げ(受け取りを遅らせて年金額を増やすこと)は、
その人が遺族年金など
他の年金をもらう権利が発生した時点で、
それ以降の繰下げはできません。


おじさんは、
70歳までの5年間繰下げているつもりでいましたが、
67歳の時におばさんが亡くなったので
2年間の繰下げで年金額が確定していたということになります。


5年間繰下げができれば42%増額でしたが、
おじさんの場合、2年間の繰下げになるので
16.8%増額になります。



ななちゃん「権利があってももらってへんかったらそんなん分からんよね」
スズ「確かに」



今日は、「年金繰下げの落とし穴」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「国民年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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