相続時精算課税│一度届け出をしたら、暦年贈与には戻れません

贈与

ななちゃん「友だちがお母さんからお金もらうらしいけど、税金は払わなくてもいい方法にした、って言ってた」

スズ「税金を払わなくてもいい方法?」

ななちゃん「うん」

スズ「払わなくてもいい方法じゃなくて、後で払う方法ちゃう?」

ななちゃん「あれ?そうだったかも」

今日は、「相続時精算課税のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

親からお金をもらうと、
あなたは税金の支払いが必要です。


ちょっとしたお小遣いぐらいなら問題ありませんが、
もらった金額が年間110万円を超えると
翌年贈与税の支払が必要になります。


さて、
贈与税の課税方法には
このように
「お金をもらった翌年」に税金を支払う方法と
「お金をくれた人(親など)が亡くなった時」に税金を支払う方法があります。


「お金をくれた人が亡くなった時」に支払う方法を
相続時精算課税といいます。


相続時精算課税の方法を選ぶには、
書類を税務署に提出する必要があります。


では、
今年お母さんからもらうお金を
相続時精算課税の方法にしようと思っているAさんの場合を見ていきましょう。


Aさんは、
今年お母さんから1000万円をもらいます。

その後、
来年の期日までに
「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。
(贈与税の申告書も必要です)


この届出書は、
「今後私が母からもらうお金については、相続時精算課税にします」
という書類なんですね。


もう一度よく読んでください。


そうですね
今後私が母からもらうお金」ですね。


要するに、
来年以降に母親からもらうお金に関しても
相続時精算課税にします、と届けておくんです。


今年は相続時精算課税にしたけれど、
来年は暦年課税にするということはできません。


Aさんのお母さんが亡くなるまで、
Aさんがお母さんからもらうお金は全て
相続時精算課税になります。


さて、
相続時精算課税には
メリットもデメリットもあります。


ただ、
「一度選んだら取り消しできない」という点については
要注意です。


よく検討して選択することが大切です。



ななちゃん「検討して、って言われてもさ」
スズ「ケースバイケースやな」



今日は、「相続時精算課税のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「高額療養費制度の引き上げ据え置き」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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