両親から贈与を受けた場合➂│どちらも相続時精算課税を選ぶと、使える基礎控除額も半分

贈与

ななちゃん「お金もらうのは簡単でも、税金のことは難しそうやね」

スズ「たしかに」

ななちゃん「暦年課税とか、相続時精算課税とかまるでわからん」

スズ「相続時精算課税って、『私は相続時精算課税にします』っていう届け出を出すねん」

ななちゃん「出さへんかったら?」

スズ「出さへんかったら、自動的に暦年課税」

ななちゃん「じゃあ、暦年課税の方が楽やん」

スズ「そこかい」

今日は、「両親から贈与を受けた場合」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

お父さんとお母さん、
それぞれからお金を受け取ったら
もらった金額によっては贈与税がかかります。


贈与税は、
暦年課税と
相続時精算課税がありますが、

何もしなければ、自動的に「暦年課税」を選んだことになります。


さて、
今日は
両親それぞれからお金を受け取って、
相続時精算課税を選んだ場合を見ていきましょう。


Aさんは、今年
お父さんから110万円
お母さんから110万円
お金をもらう予定です。


そして、
このもらうお金について、
両親と話し合って
相続時精算課税を選ぼうと思っています。


この場合の贈与税の支払いはどうなるのでしょうか。

ひとつずつ見ていきましょう。


相続時精算課税とは、言葉の通り
相続時に」精算される税金です。

ですので、
お金をもらった時点では税金はかかりません。


お金をくれた親などが亡くなった時に、
税金の支払いが発生します。


要するに、
税金の支払いが将来に繰り延べられるということですね。
(金額には上限があります)


そして、
この相続時精算課税においても
基礎控除があります。


どういうことかというと、
もらった金額から、基礎控除額(110万円)を差し引くことができるということです。


具体的には、
将来税金を計算する際、
1年間につき110万円を
もらった金額の合計から差し引くことができるんですね。


ただし、
110万円の基礎控除額は、
お金をあげた人(ここでは両親)ごとに使えるのではなく、
もらった人ごとにしか使えません。


どういうことかというと、
Aさんのように
お父さんから110万円
お母さんから110万円をもらって

それぞれ相続時精算課税を選択した場合、

使える基礎控除は、
それぞれ半分の55万円となります。


要するに
将来税金を計算する際、
基礎控除を差し引いた55万円に税金がかかるということになります。


では明日は、
お父さんからもらったお金は「暦年課税」
お母さんからもらったお金は「相続時精算課税」
の場合を見ていきましょう。



ななちゃん「もう、ついてかれへん」
スズ「あとちょっとや」



今日は、「両親から贈与を受けた場合」の知識をもうひとつ+(プラス)しました。
来週は、「両親から贈与を受けた場合」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



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