両親から贈与を受けた場合②│2つの課税方法があります

贈与

ななちゃん「お父さんとお母さんから、別々にお金もらったら、税金も別々やと思ってた」

スズ「贈与税って、お金をあげた人が払うんじゃなくて、もらった人が払うねん」

ななちゃん「なるほどね」

スズ「もらったお金が1年間に110万円までやったら税金はかからへんねん」

ななちゃん「1年間に?」

スズ「うん」

ななちゃん「じゃあ、毎年交互に110万円ずつもらったら税金はかからへんのや」

スズ「そういうことになるね」

今日は、「両親から贈与を受けた場合」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの友達のAさんは、今年
お父さんから110万円
お母さんから110万円をもらうようです。


Aさんが今年受け取るお金は220万円ということですね。


お金を受け取った時に発生する贈与税には、
110万円の基礎控除があります。

もらった金額から110万円差し引いた額に税金がかかるということです。

なので、
もらった金額が110万円なら税金はかかりません。


Aさんの場合、
もらう金額が220万円なので
そこから110万円を差し引いた金額(=110万円)に贈与税がかかりますが、

仮に
今年はお父さんから110万円もらう
来年はお母さんから110万円もらう、などとすると
贈与税はかかりません。


さて、
これまでの話は「暦年課税」についてです。


「暦年課税?」
耳慣れない言葉かも知れませんね。


暦年課税とは、
贈与税の課税方法のひとつです。


1月1日から12月31日までの1年間(暦年)にもらったお金を計算して
110万円を差し引いた残りに贈与税がかかります。

要するに
もらったお金の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。


そして、
「暦年課税」以外にもう一つ課税方法があります。

それが
「相続時精算課税」です。


「相続時精算課税?」
ますます耳慣れない言葉かも知れません。


相続時精算課税とは、
この言葉の通り
「相続時(お金をくれた人が亡くなった時)に精算する方法」です。


ですので、
お金をもらった時点では贈与税はかかりません


お金を誰かからもらったら
暦年課税と
相続精算課税
どちらかを選びます。
(実際は選ばなければ自動的に暦年課税になります)


Aさんが両親からお金をもらう場合、
選ぶ課税方法によって
相続税の支払いも変わってきます。


続きはまた明日



ななちゃん「え、なになに?」
スズ「関心出てきた?(笑)」



今日は、「両親から贈与を受けた場合」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「両親から贈与を受けた場合」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



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