赤ちゃんの出生直後にパパが取れる育休│給付金の額が休業前の手取り額と同じになります

ライフプランニング

ななちゃん「友だちんとこ、今度赤ちゃん生まれるねん」

スズ「あらー、おめでとう」

ななちゃん「友だちもダンナさんも会社員でさ」

スズ「うん」

ななちゃん「友だちは来月産休に入るって」

スズ「うん」

ななちゃん「赤ちゃんが生まれたら、パパはどんだけ育休取れるんやろかって気にしてた」

スズ「そっか」

ななちゃん「生まれてすぐの赤ちゃんって、めっちゃ大変なんやろ?」

今日は、「赤ちゃんが生まれたら、お父さんはどれだけ休める?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの友だち夫婦に赤ちゃんが生まれるようですね。

ママはそろそろ産休に入るようです。
「産休」とは、
産前産後休業のことです。


赤ちゃんが
生まれる前の期間と、
生まれた後の期間に取れる休みのことですね。

赤ちゃんが生まれる6週間前から
生まれた後8週間は
ママの身体の負担を考えて休みが取れるようになっています。


さて、
赤ちゃんが生まれたら
赤ちゃんの世話が始まります。


退院後は、
赤ちゃんの世話だけでなく
家事なども必要になってきますね。


食事の支度や洗濯、買い物も必要かも知れません。

けれど、
産後はママの身体はまだ元には戻っていないので
無理は禁物。

今まで通りに家事をすることは難しいかも知れません。


そんな時期、誰かに手伝ってほしいですよね。

実家に帰って出産する「里帰り出産」では、
実家のお母さんなどが
ママの身の回りの手伝いをしてくれるでしょう。


そうすると、
ママは赤ちゃんの世話だけしていればいいかも知れません。


けれど
最近は里帰り出産をしない人も増えてきています。
そうするとパパの手伝いが求められますね。


そんな時、
パパはどのぐらい休みを取れるのでしょうか?


ひとつずつ見ていきましょう。


パパは、
赤ちゃんが生まれてから約2か月の間
4週間まで取れる休みがあります。


この4週間の休みは、
2回まで分割可能です。


例えば、
赤ちゃんが生まれた後
4週間連続で休みを取ることもできるし、

生まれた後は2週間の休みを取って、
しばらく後に改めて2週間の休みを取ることもできます。


さらに、
この4週間の休みは育休(育児休業)とは別に取ることができます。


そして、
休みの間の給付金ですが、
手取り収入が休業前と変わらないようになります(2025年4月から)



ななちゃん「会社休めるんかな」
スズ「そこやね」



今日は、「赤ちゃんが生まれたら、お父さんはどれだけ休める?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「出生後休業支援給付金」の知識を+(プラス)していきましょう。



独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント