ななちゃん「退職したおじさんがこないだ会社に遊びにきてはって」
スズ「あら」
ななちゃん「『相続税対策で生命保険かけてるねん』って大きな声で喋ってた」
スズ「聞こえたわけね(笑)」
ななちゃん「生命保険ってさ、自分が死んだときに家族がお金受け取るやつやろ?」
スズ「うん」
ななちゃん「それが何で相続税対策になるん?」
今日は、「非課税になる生命保険」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんの会社で、定年退職した男性が会社に顔を出したようですね。
「相続税対策で生命保険かけた」と喋っていたのが
ななちゃんの耳に入ったようです。
生命保険とは、
誰かが亡くなった時に 家族などがお金を受け取るものですね。
それがなぜ相続税対策になるのでしょうか。
ひとつずつ見ていきましょう。
では、
先ほど「相続税対策で生命保険かけた」と言っていた男性をAさんとしましょう。
Aさんは、
自分が死んだときに1000万円支払われる生命保険に加入し
保険料を一括で支払いました。
そして、
1000万円の受取人を妻としました。
どういうことかというと、
この先Aさんが亡くなった時
Aさんの妻が1000万円受け取るということですね。
さて、
Aさんには成人した息子が一人います。
ということは、
Aさんが亡くなったら
妻と
息子の2人が相続人になるということです。
このあと
Aさんが亡くなるとしましょう。
すると、
Aさんの持っていた現金などの資産は
妻と息子の2人が相続し
資産の額によっては、相続税の支払いが必要になります。
では、
先ほどの生命保険のことを思い出してください。
Aさんが亡くなると
妻が保険金1000万円を受け取ることになっていましたよね。
では、
保険金にも相続税がかかると思いますか?
答えは
「相続税はかかる」です。
けれども、
相続人の数によって
非課税枠があります。
どういうこと?
ちょっとややこしいですね。
具体的に見ていきましょう。
Aさんの場合、
相続人は
妻と息子の2人ですね。
すると、
500万円×2(人)=1000万円
が、非課税となります。
Aさんの場合、
妻が受け取る保険金は1000万円でしたね。
そうすると、
他に相続人が受け取る保険金がなければ、
妻が受け取るこの保険金は非課税です。
要するに、
仮にAさんが生命保険に入らず、
現金のままで持っていたとすると
1000万円はそのまま相続財産となりますが、
そのお金で生命保険に入っていたことで、
1000万円は相続財産にはならず
このお金に関しては相続税の支払いは必要ないということになります。
相続税の支払いがない(少なくなる)ということは
相続税対策になる、と言えるでしょう。
ななちゃん「息子損やな」
スズ「なんでや(笑)」
今日は、「非課税になる生命保険」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「一時払い終身保険の生命保険料控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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