未支給年金とは│年金支給日前に亡くなった場合、同居の家族などが受け取れます

年金

ななちゃん「友だちのお母さんが亡くなりはってさ」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「お父さんはだいぶ前に亡くなって、友だちと二人で暮らしてはってん」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「お母さん、年金支給日の直前に亡くなりはってんて」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「もらえるはずだった年金、もうもらわれへんのかな」

スズ「ななちゃんの友だちが受け取れるんちゃうかな」

今日は、「未支給年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの友だちのお母さんが、
年金支給日の直前に亡くなったようですね。

年金は
偶数月の15日に支払われます。


では、
ななちゃんの友だちのお母さんが
12月3日に亡くなったとして、
受け取るはずだった年金についてみていきましょう。


友だちのお母さんのことをAさんとします。

Aさんは
12月15日に年金を受け取るはずでしたが
その前に亡くなりました。
亡くなると当然ながら年金は受け取れません。


けれど、
12月15日に受け取るはずだった年金は、
10月分11月分なんですね。

10月、11月分が、12月15日に振り込まれるわけです。


10月、11月というと、まだAさんは生きていましたね。

生きている間分の年金は、
年金の受け取り時に本人が亡くなっていたとしても
同居していた家族などが受け取れます。


Aさんの場合、
娘と二人で暮らしていたので
娘が代わりに年金を受け取れます。


この、代わりに受け取る年金のことを
未支給年金といいます。


未支給年金は
基本的に一緒に暮らしていた家族が請求することで受け取れます。


Aさんの場合、
一緒に暮らしていたのは娘だけだったので
未支給年金を受け取るのは娘ですね。


でも、
もし他に一緒に暮らしている家族がいたらどうでしょうか。


その場合は、
未支給年金を受け取れる順番が決まっています。


配偶者が一番で、
配偶者がいなければ子供で、
子供がいなければ父母で・・・
などのような順番になっています。


受け取った未支給年金には
相続税は課されません。
受け取った人の一時所得となります。


更に、
Aさんが亡くなったのは12月に入ってからですね。

すると、12月分の年金も
未支給年金として受け取ることができます。



ななちゃん「一緒に暮らしててよかったなぁ」
スズ「たしかに」



今日は、「未支給年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「非課税になる生命保険」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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