相続人申告登記とは│「とりあえず相続人の義務を果たした」とみなされます

相続

ななちゃん「友だちのお父さん、古い家の相続人になってるらしいねん」

スズ「あら」

ななちゃん「その家、ひいおばあちゃんの持ち物のままになってるねんて」

スズ「ひいおばあちゃんは亡くなったん?」

ななちゃん「うん。だいぶ昔に」

スズ「ひ孫のお父さんが相続人になってるねんね」

ななちゃん「そやけど、友達のお父さんだけやなくて、他にも相続人がいるらしい」

スズ「なるほど」

ななちゃん「相続したらちゃんと登記しとかな罰金あるんやろ?」

今日は、「相続人申告登記」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの友達のお父さんは、
古い家の相続人になっているようですね。

その家はもともと、お父さんのひいおばあちゃんの持ち物だったようです。


ひいおばあちゃんが亡くなった後、
その娘であるおばあちゃんが相続して
おばあちゃんが亡くなった後
その息子であるお父さんが相続して
そのお父さんが亡くなった後
ななちゃんの友達のお父さんが相続した
そんな経緯のようです。


読むだけでややこしいですね。


本来は、
家を相続すると
「今度からその家の名義人は私になります」ということを
法務局に申請して
家の名義を変更する必要があります。


不動産は「所有者は誰なのか」ということが
登記簿(法務局で管理)に書いてあるんですね。
この登記簿の所有者を変更してもらうということです。


この申請ですが、
去年の3月までは義務ではありませんでした。

要するに、
相続人は次々変わっていても
登記簿の所有者は先祖のままになっているケースもあるということです。


さて、
以前は義務でなかったこの申請ですが
去年の4月からは義務になりました。


家を相続したら
3年以内に「所有者は私に変更になりました」ということを
申請する必要があります。


期限内に申請しなければ
10万円の過料が課せられることもあります。


ただ、
先ほどのななちゃんの友達のお父さんのように
ひいおばあちゃんの持ち物だった家は
相続人が他にもたくさんいるかも知れません。


仮に、
ひいおばあちゃんには子供が5人いたとしましょう。

そして、その5人の子供には
それぞれ子供が3人ずついたとします。

更に、その子供には3人ずつの子供が・・・・


という具合に見ていくと
もしかしたら、ひいおばあちゃんの家の相続人は何十人にも膨れ上がっている可能性もあります。


そんな場合、
「その家の所有者」を決めるのは簡単なことではないかも知れません。
3年という期間では、話がまとまらないかも知れません。


そんな時に使えるのが
相続人申告登記
というものです。


相続人申告登記は
他に相続人がいたとしても、単独で申告できます。


相続人申告登記をやっておくことで、
「とりあえず」相続人の義務を果たしたとみなされ、
過料が課せられることもありません。



ななちゃん「ややこし」
スズ「たしかに」



今日は、「相続人申告登記」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「大事なものに集中投資」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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