ななちゃん「103万円の壁ってさ、パートで働く人を扶養してる側の壁ってこと?」
スズ「壁って 別に正式名称ちゃうけどね」
ななちゃん「ふぅん」
スズ「働く人にとっては、壁と言うより ここから税金かかりますよ的な区切りの金額?」
ななちゃん「へぇ」
スズ「その人らを扶養している人にとっては、壁って感じかな」
ななちゃん「だからパートさんたちは『103万円を超えんように働かな』って言ってるんや」
スズ「でもね、配偶者に関しては ここから控除が少なくなりますよ的な区切りの金額やねん」
ななちゃん「何それ、ややこしすぎる」
今日は、「もう一つの壁 配偶者特別控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
「103万円の壁」と言ったりしますが、
パートやアルバイトなどで働く側と、その人を扶養する側では、
103万円という金額の意味が少し違います。
働く側にとっては、「ここから所得税がかかる」という目安。
扶養する側にとっては、「この金額を超えると、配偶者控除や扶養控除がどうなるのか」
という目安です。
ここでは、給与収入だけの場合で見ていきましょう。
田中さん一家は、
夫Aさん(会社員)
妻Bさん(パート)
子供Cさん(アルバイト)の3人です。
今年も年末調整の時期になり、
夫が妻と子供に給料の額を確認したところ、
妻Bさんは、約110万円、
子供Cさんは、約70万円
になりそうなことがわかりました。
皆さんは、この金額を見てどう思いますか?
「子供Cさんは大丈夫だけど、妻Bさんは103万円の壁を超えている」
そう思いませんでしたか?
まず、子供について見てみましょう。
子供の給与収入が103万円以下なら、
所得が48万円以下になるため、一定の条件を満たせば扶養控除の対象になります。
子供Cさんの年収は70万円なので、この点では問題ありません。
では、妻Bさんはどうでしょう。
妻Bさんの年収は110万円なので、103万円を超えています。
そのため、夫Aさんは配偶者控除を受けることはできません。
でも、ここで終わりではありません。
配偶者には、「配偶者特別控除」という制度があります。
配偶者の給与収入が103万円を超えても、一定の範囲内であれば、
夫は配偶者特別控除を受けることができます。
妻Bさんの場合、
年収が150万円以下なら、Aさんは配偶者特別控除を38万円満額受けることができます。
(Aさんの合計所得金額が900万円以下の場合)
さらに、妻Bさんの年収が150万円を超えても、
一定の範囲内であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、年収が増えるにつれて、控除額は少しずつ減っていきます。
つまり、妻を扶養する側にとっては、
103万円を超えると、
配偶者控除から配偶者特別控除へ。
そして150万円を超えると、
配偶者特別控除の控除額が少しずつ減っていく。
このように、
配偶者については「103万円を超えたら、いきなり控除がなくなる」
というわけではないのです。
ななちゃん「じゃあ、150万円の壁ってこと?」
スズ「壁と言うより区切りやな」
今日は、「もう一つの壁 配偶者特別控除」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「クーリングオフ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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