103万円の壁➂│パートなどで働く人を扶養している側の壁

税金

ななちゃん「パートさんで、『103万円超えないようにせなあかん』って言ってる人がいたけど、ちょっと超えるぐらいやったら税金も少ないんや」

スズ「そうそう」

ななちゃん「1000円ぐらいの税金やったら、そのぐらい別にかまへんのちゃうん」

スズ「そうとも言える」

ななちゃん「じゃあ、なんで大げさに『103万円の壁』とか言うんやろ」

今日は、「103万円の壁」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

「103万円の壁」と言われる理由は、

年間の給料が103万円を超えると所得税が発生するから
ということでしたね。

例えば、
103万円を2万円超えて105万円になると、
所得税は原則として1,000円程度です。

1,000円程度の所得税なら、
収入金額と比べるとあまり大きな金額ではありませんよね。

ではなぜ、
「103万円の壁」なんて言い方をするのでしょうか。

ひとつずつ見ていきましょう。

今までお話ししている103万円の壁は、
パートなどで働く人本人にとっての壁です。

これとは別に、
パートやアルバイトなどで働く人を扶養している人にとっても、103万円は関係してきます。

ここでは、田中さん一家について見ていきましょう。

田中さん一家は、

夫Aさん
妻Bさん
大学生の子どもCさん

の3人家族です。


夫は会社員。
妻は週3日パートで働いていて、
子どもは不定期でアルバイトをしています。

今年も年末調整の時期になりました。

夫Aさんは、会社で年末調整をしてもらいます。

さて、
妻と子どもは、
夫Aさんの税金を計算するときに関係してくる家族です。

では、
妻と子どもについて、
どのような条件を満たすと、夫Aさんの税金を計算するときに
控除を受けられるのでしょうか。

妻については「配偶者控除」、
子どもについては「扶養控除」という制度があります。

2024年分について、
給与だけを収入としている場合、
妻や子どもの合計所得金額が48万円以下であることが一つの条件です。

給与収入だけの場合、
給与所得控除が55万円あるため、

55万円+48万円=103万円
となります。

そのため、
「年収103万円」という金額が一つの目安になっているのです。

では、
この103万円を少しでも超えてしまったらどうなると思いますか?

妻の場合は、
103万円を超えると配偶者控除は受けられなくなります。

ただし、
それですぐに夫Aさんの税金が大きく増えるわけではありません。

妻の収入が一定の範囲内であれば、
「配偶者特別控除」という制度があります。


つまり、妻の場合は、

103万円を超えたら、
夫Aさんが受けられる控除がすべてなくなる
というわけではありません。

一方、
子どもについては「扶養控除」があります。

大学生の子どもCさんが一定の年齢要件を満たしていて、
給与収入が103万円以下であれば、
夫Aさんは扶養控除を受けられる場合があります。

では、
子どもの給与収入が103万円を超えると、どうなるのでしょうか。

原則として、
扶養控除を受けることができなくなります。

このように、「103万円」という同じ金額でも、

妻の場合は「配偶者控除」
子どもの場合は「扶養控除」というように、
関係する制度が違います。

そして妻については、
103万円を超えても「配偶者特別控除」という制度があります。

では、
配偶者特別控除とはどのような制度なのでしょうか。

続きは明日、見ていきましょう。



ななちゃん「学生の時さ、そういえばお父さんに言われとったわ」
スズ「バイトばっかりしてたとか?(笑)」



今日は、「103万円の壁」の知識をもうひとつ+(プラス)しました。
明日は、「もう一つの壁 配偶者特別控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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