ななちゃん「パートさんで、『103万円超えないようにせなあかん』って言ってる人がいたけど、ちょっと超えるぐらいやったら税金も少ないんや」
スズ「そうそう」
ななちゃん「1000円ぐらいの税金やったら、そのぐらい別にかまへんのちゃうん」
スズ「そうとも言える」
ななちゃん「じゃあ、なんで大げさに『103万円の壁』とか言うんやろ」
今日は、「103万円の壁」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
103万円の壁 と言われる理由は、
年間の給料が103万円を超えると
所得税が発生するから
ということでしたね。
例えば
103万円を2万円超えると 1000円の所得税が発生します。
でも 1000円の所得税なら
収入金額と比べると あまり大きい金額ではありませんよね。
ではなぜ、
「103万円の壁」なんて言い方をするのでしょうか。
ひとつずつ見ていきましょう。
今までお話ししている103万円の壁は
パートなどで働く人にとっての壁です。
これとは別に、
パートやアルバイトなどで働く人を扶養している人にとっての壁があります。
ここでは、田中さん一家について見ていきましょう。
田中さん一家は
夫Aさん
妻Bさん
大学生の子どもCさん
の3人家族です。
夫は会社員。
妻は週3日パートで働いていて
子どもは不定期でアルバイトをしています。
今年も年末調整の時期になりました。
夫Aさんは 会社で年末調整をしてもらいます。
さて、
妻と子どもは 夫Aさんの税金面での扶養家族です。
では、
ここでの「扶養家族」は
どういう要件を満たせば扶養家族とされると思いますか?
要件の一つが、
「年収が103万円以下」であることです。
(給与のみの収入の場合)
要するに、
夫Aさんが
妻と子どもを扶養家族とするためには
妻と子どもの年収がそれぞれ103万円以下でなくてはなりません。
では、
この103万円を少しでも超えてしまったらどうなると思いますか?
そうですね、
夫Aさんは、妻と子どもを
「税金面での扶養家族」とすることができません。
では、
「税金面での扶養家族」とされなければどうなるのでしょうか。
それは、
配偶者控除(扶養控除)を受けられなくなります。
配偶者控除(扶養控除)とは、
「あなたは家族を養っていて大変でしょうが これらの控除を受けることで税金が安くなりますよ」というものです。
これらの控除を受けられなくなるということは
税金を計算する際の所得が高くなり
結果的に支払う税金が高くなってしまうということです。
ただし、
配偶者については
配偶者特別控除というものもあります。
続きは明日見ていきましょう。
ななちゃん「学生の時さ、そういえばお父さんに言われとったわ」
スズ「バイトばっかりしてたとか?(笑)」
今日は、「103万円の壁」の知識をもうひとつ+(プラス)しました。
明日は、「もう一つの壁 配偶者特別控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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