ななちゃん「お金を受けとったら税金かかるって言ってたよね」
スズ「うん」
ななちゃん「でも、入院した時にもらえる保険とかは税金かからへんのや」
スズ「そやで」
ななちゃん「なんでなん?」
スズ「病気やケガで受け取る給付金とかは非課税ってことになってるねん」
ななちゃん「『入院したら1日1万円』っていうやつも?」
今日は、「死亡保険金を受け取った時の税金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
お金を受けとったら基本的には税金がかかりますが
受けとっても税金がかからないものもあります。
火災保険や地震保険の保険金
病気やケガで受け取る保険金など
これらのお金は
受け取った人が利益を得ているわけではないので
税金はかかりません。
非課税です。
さて、
保険金を受け取る というと
死亡保険金を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。
死亡保険金とは
誰かが亡くなった時 他の誰かが受けとるお金のことです。
例をあげてみてみましょう。
A太郎さんと、B子さんという夫婦がいたとしましょう。
A太郎さんは
自分が死んだらB子さんは生活に困るかも知れないと心配になりました。
そこで、
3000万円の生命保険に加入して毎月保険料(掛金)を支払っています。
3000万円の生命保険というのは
A太郎さんが亡くなってしまったら 3000万円が支払われるというものです。
3000万円の受取人は、妻のB子さんです。
ある日 不幸にもA太郎さんが事故で亡くなってしまいました。
3000万円の生命保険に加入していたので
B子さんが3000万円を受けとります。
さて、この場合の税金はどうなると思いますか?
B子さんは、
夫のA太郎さんが亡くなって悲しみに暮れています。
3000万円のお金を受け取っても 悲しみが消えるわけではありません。
ましてや、
お金をもらって利益を得たなどと思っているわけでもありません。
けれど この場合
3000万円を受け取ったB子さんは
相続税を支払う必要があります。
(他の条件によっては 支払う必要がない場合もあります)
3000万円を相続によって取得したとみなされるわけです。
ななちゃん「損害の補償じゃないんや」
スズ「そやねん」
今日は、「死亡保険金を受け取った時の税金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「寡婦年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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