寡婦年金とは│60歳から65歳になるまでもらえる年金です

年金

ななちゃん「寡婦、って何て読むの?」

スズ「かふ、って読むよ」

ななちゃん「どういう意味なん?」

スズ「夫が亡くなったりして再婚してない人のこと」

ななちゃん「じゃあ妻が亡くなったりした人のことは?」

スズ「寡夫」

ななちゃん「こっちも『かふ』?読み方同じやん」

今日は、「寡婦年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

夫 または妻が亡くなったなどで
その後再婚していない人のことを「寡婦」「寡夫」と言います。
読み方はどちらも「かふ」ですね。


さて、
今日は夫が亡くなった「寡婦」が受け取ることができる
寡婦年金のことをみていきましょう。


寡婦年金は公的年金です。


公的年金は
年を取った時にもらえる年金(老齢年金)
障害を負った時にもらえる年金(障害年金)
一家の働き手が亡くなった時にもらえる年金(遺族年金)
と、大きく分けて3種類になります。

寡婦年金は遺族年金の一部です。


では、
A太郎さんと、B子さんという夫婦を例にみていきましょう。


A太郎さんは60歳。
学校を卒業してからずっと自営業を営んでいます。
国民年金の支払いもしてきています。
妻のB子さんは57歳です。


夫婦には子どもが2人いますが、2人とも社会人です。


さて、ある時
不幸にもA太郎さんが事故で亡くなってしまいました。

この場合
のB子さんが受け取ることができるのが寡婦年金です。


ただし、
A太郎さんが亡くなってすぐに受け取れるわけではありません。

寡婦年金を受けとれるのは
B子さんが60歳になってからです。

また、
B子さんが65歳になったら
自分の老齢年金を受けとることができるので
寡婦年金はそこで終了になります。


要するに、
寡婦年金をもらえる期間は60歳から65歳になるまでです。


気になる金額は、
A太郎さんが受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3の額です。

ちょっとややこしい言い方ですね。


A太郎さんは、自分の老齢基礎年金をもらわずに亡くなってしまいました。
ここでは、
「もし、A太郎さんが自分の老齢基礎年金をもらっていたとしたら」という具合に考えます。


例えば、
A太郎さんが元気で、自分の老齢基礎年金をもらっていたとしたら
毎年60万円だったとします。


A太郎さんは亡くなっているので 年金は受け取れませんが
代わりに妻のB子さんが4分の3の額である45万円を受けとれるということです。



ななちゃん「一生欲しいよね」
スズ「年金は、一人ひとつやねん」



今日は、「寡婦年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「死亡一時金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント