ななちゃん「友だちが会社辞めて商売始めてん」
スズ「あら」
ななちゃん「まだ始めたばっかりやから、全然って言ってたけど」
スズ「そっか」
ななちゃん「インボイス、どうしようって言ってたよ」
今日は、「インボイス制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
インボイス制度がスタートして久しいですが、
改めてその仕組みをおさらいしてみましょう。
インボイスとは、正式名称を「適格請求書」といい、
「取引において消費税がいくら含まれているか」を確認するための請求書です。
発行するには税務署への登録が必要で、
登録を受けた「適格請求書発行事業者」が発行できます。
では、なぜインボイスが重要なのでしょうか。
その理由は、消費税の計算方法にあります。
たとえば、1,100円(消費税100円を含む)で仕入れた商品を販売し、
200円の消費税を受け取ったとします。
この場合、
200円(受け取った消費税)-100円(支払った消費税)=100円
を納税します。
しかし、仕入れ先がインボイスを発行できない場合、
原則として仕入れ時に支払った消費税を差し引くことができません。
そのため、買い手側の納税額が増えることがあります。
そのため、インボイスを発行するかどうかは、
自社の事情だけでなく、「取引先がインボイスを必要としているか」
という視点も含めて考える必要があります。
原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は
課税事業者となります。
課税事業者は、税務署に登録して「適格請求書発行事業者」となることで
インボイスを発行することができます。
免税事業者はインボイスを発行できないため、
課税事業者になってインボイスを発行するのか、
それとも免税事業者のままでいるのか。
取引先との関係や、自社の負担などを踏まえて判断することが大切です。
ななちゃん「そんなないやろ」
スズ「かもね」
今日は、「インボイス制度」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「個人事業主が支払う税金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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