ななちゃん「会社の人の知り合い、相続で揉めてるねんて」
スズ「あら」
ななちゃん「亡くなったおじいさんが、遺言書に『全財産を娘にあげる』って書いててんて」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「男兄弟が文句言ってるらしい」
今日は、「遺留分侵害額請求」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
相続とは、亡くなった人が持っていたお金などを家族で分けることです。
亡くなった人が、「財産を誰にあげるか」を書いた
「遺言書」を残していることもあります。
たとえば、
お父さんが1,000万円の財産を残して亡くなりました。
相続人は子ども2人(兄と弟)だったとしましょう。
本来なら、子ども2人で半分ずつ分けるので、
1人あたり500万円ずつ受け取ることになります。
では、お父さんの遺言書に、
「1,000万円すべてを兄にあげます」と書かれていたらどうでしょう。
この遺言書の通りにお金を分けると、
弟は1円も受け取れないことになります。
そこで法律では、
弟が最低限受け取る権利のある額(割合)を定めています。
この「最低限受け取る権利のある額」を
「遺留分(いりゅうぶん)」といい、
本来受け取れる額の2分の1としています。
(子どもや配偶者が相続人の場合)
つまり、500万円 × 1/2 = 250万円 となり、
弟の遺留分は250万円になります。
さて、遺言書通りに兄が全部相続してしまうと、
弟は自動的にはこのお金をもらえません。
そこで、弟は兄に対して、
「私の遺留分が足りません。その不足している250万円を支払ってください。」
と請求することができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
ただし、この請求ができるのは、
法定相続人なら誰でもできるわけではありません。
遺留分があるのは、配偶者、子ども、親だけです。
亡くなった人の兄弟姉妹も法定相続人になることがありますが、
兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、兄弟姉妹が相続人になった場合でも、
遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺言書は大切ですが、
近い家族がまったく何も受け取れなくならないように、
法律は「最低限の取り分」を守っているのです。
ななちゃん「そりゃ弟怒るわな」
スズ「(笑)」
今日は、「遺留分侵害額請求」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「付言事項」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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