ななちゃん「おじさんさ、最近生命保険に入ること考えてるらしいわ」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「子供らも大きなってるし、別に要らんのちゃうんって思うねんけど」
スズ「なるほど」
ななちゃん「なんか入る理由あるんかな」
今日は、「死亡保険」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
Aさんは、
自分が死んだ後も家族が安心して暮らせるように
生命保険に入っています。
Aさんが亡くなった時に支払われるお金を
「死亡保険金」といいます。
これは遺族にとって
その後の生活費などの助けになりますが、
相続税の対象になることがあります。
ただし、死亡保険金には非課税枠があるので、
「500万円 × 法定相続人の人数」の金額までは、相続税がかかりません。
非課税で受け取れるということですね。
たとえば、
Aさんの法定相続人が「妻と子ども2人」の合計3人なら、
500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となります。
もし、2,000万円の保険金が支払われた場合でも、
1,500万円分には相続税がかからず、
残りの500万円は、ほかの相続財産と合わせて相続税の計算対象となります。
さて、
この仕組みをうまく活用する方法のひとつが
「一時払い保険」です。
一時払い保険とは、
まとまったお金を一度に保険料として払い込み、
契約者が亡くなったときに保険金が支払われるタイプの保険です。
Aさんが預貯金をそのまま残した場合は、
その全額が相続財産としてカウントされますが、
一時払い保険に変えておくことで「死亡保険金の非課税枠」を有効活用でき、
結果として家族の手取りが増える可能性があります。
死亡保険金は、万が一の備えだけでなく、
相続対策としても活用できる場合があります。
家族にできるだけ多くの資産を残すために、
預貯金との違いや費用、税金への影響を確認しながら、
検討してみるのもよいのではないでしょうか。
ななちゃん「そういう風にも使えるんや」
スズ「そやね」
今日は、「死亡保険」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「預貯金の相続手続き」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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