ななちゃん「友だちんとこ、おじいさんが亡くなってんて」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「なんか、借金が結構あったらしくて」
スズ「うん」
ななちゃん「借金の相続はせーへん、とかできるらしいやん」
今日は、「相続放棄」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
Aさん(60代)は、最近お父さんが亡くなりました。
相続財産について調べてみると、
財産よりも借金のほうが多いかもしれないことが分かり、
「相続放棄をしようかな」と考えています。
さて、この場合には注意が必要です。
相続放棄をするつもりでも、
相続財産を使ったり、処分したりすると、
「相続を受け入れた」と判断され、
相続放棄ができなくなることがあるのです。
たとえば、
Aさんは「父の時計を形見としてもらいたい」と思いました。
しかし、形見分けであっても、
価値のある財産を受け取ると、
相続財産を処分したと判断される可能性があります。
写真や日用品などを形見として残す場合は、
問題にならないこともありますが、
形見分けが認められるかどうかは、
財産の価値などによって判断が異なります。
では、
どんな行動に注意すればよいのでしょうか。
・お父さんの通帳からお金を引き出し、自分の生活費に使う
・お父さんの車を売ってしまう
・お父さんの預金から借金を返済する
このような行為は、
相続財産を処分したと判断され、
相続放棄ができなくなるおそれがあります。
ただし、行為の内容や事情によって判断が異なるため、
すべてのケースで同じ結論になるわけではありません。
また、葬儀費用については、
社会通念上相当な範囲であれば、
お父さんの預金から支払っても、
相続財産の処分に当たらないと判断されることがあります。
さらに、相続放棄には期限があります。
原則として、
自分が相続の開始を知ったときから3か月以内に、
家庭裁判所で手続きをする必要があります。
この期間内に相続財産や借金の状況を調べ、
相続するかどうかを判断することが大切です。
Aさんのように「借金のほうが多そうだ」と思ったら、
時計などの形見をどうするかについても、
弁護士や司法書士などに相談してから判断すると安心です。
ななちゃん「形見ぐらいええやんな」
スズ「形見の品によるね」
今日は、「相続放棄」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続放棄と生命保険金の関係」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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