両親から贈与を受けた場合④│暦年課税と相続時精算課税を選んだ場合は?

贈与

ななちゃん「親からお金もらうだけで、なんかえらいややこしいねんな」

スズ「大きなお金の場合ね」

ななちゃん「お金もらうのは嬉しくても、面倒なことは嫌やな」

スズ「ななちゃん、ご両親からお金もらう予定あるの?」

ななちゃん「ウチはないわ」

スズ「そっか」

今日は、「両親から贈与を受けた場合」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

お父さんとお母さん、
ふたりから贈与を受けた場合の
税金について見ていきましょう。

贈与税は
お金をあげた人(ここでは両親)ではなく
もらった人が支払う税金です。

贈与税の課税方法には
「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

では今日も、
Aさんの場合を見ていきましょう。

Aさんは、今年
お父さんから110万円
お母さんから110万円もらう予定です。

お父さんからもらう110万円は「暦年課税」、
お母さんからもらう110万円は「相続時精算課税」を選択しようと思っています。

この場合の税金はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、
お父さんからもらう110万円は非課税、
お母さんからもらう110万円も非課税となります。

「どちらも110万円以内だから非課税」に見えますが、
実は仕組みが少し違います。詳しく見ていきましょう。

【お父さんからの110万円(暦年課税)】
Aさんはお父さんから110万円をもらって
何も届け出しなければ、自動的に「暦年課税」となります。

暦年課税の基礎控除額は「もらった人1人につき年間110万円」です。
お父さんからの110万円は、この暦年課税の枠に収まるため贈与税はかかりません。

【お母さんからの110万円(相続時精算課税)】
さて、Aさんはお母さんからも110万円もらいます。

お母さんから今後もらうお金については
お母さんと相談して、「相続時精算課税」を選択する予定です。

令和6年からのルール改定により、
相続時精算課税にも「年110万円の基礎控除枠」が新しくできました。
これは暦年課税の110万円枠とは「別枠」として計算されます。

そのため、お母さんからの110万円も非課税となり、
この110万円以下の贈与であれば、
将来お母さんが亡くなった時の相続税の計算に加算されることもありません。

ただし、相続時精算課税は一度選ぶと、
「暦年課税に戻せない」など、
いくつか注意すべきポイントがあります。



ななちゃん「じゃあ、別々にしたらいいの?」
スズ「よく考えてからだね」



今日は、「両親から贈与を受けた場合」の知識をもうひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時精算課税のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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