受け取りを遅らせて金額を増やせない年金もあります│「特別支給の老齢厚生年金」

年金

ななちゃん「お母さんとこに届くねんきん定期便には、『63歳からの年金額』ってのも書いてあるらしいよ」

スズ「うん」

ななちゃん「年金って、65歳からなんちゃうの?」

スズ「基本的にはそうやけど、年齢とかによってちょっと早くもらえる人もいるねん」

ななちゃん「ふぅん。じゃあそれも遅らせてもらうと増えるんや」

スズ「残念ながら、それはでけへんねん」

ななちゃん「なんで?」

今日は、「繰下げられない年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

年金の受け取りを遅らせると、
1か月遅らせるごとに
年金額が0.7%ずつ増えます。

例えば、
65歳になって年金を受け取れるようになっても
その時点では受け取らず、

66歳になってから受け取るようにすると、
8.4%年金額が増えます。

年金額が100万円だったとしたら、
約108万円になるということですね。

繰下げによる増額率は、
その後も生涯続きます。

さて、
ななちゃんのお母さんの元に届くねんきん定期便には、
「63歳からの年金額」という欄に
金額が載っているようです。

「年金は65歳からじゃないの?」と思いましたか?

実は、
年齢などによって
65歳より前に年金をもらえる人がいます。

この65歳より前にもらう年金のことを
「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

特別支給の老齢厚生年金は、
男性は昭和36年4月1日以前、
女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人など、
一定の条件を満たす人が受け取れる年金です。

実は、
昔の厚生年金は60歳から受け取る仕組みでした。

現在は原則として65歳からです。

一気に60歳から65歳に引き上げてしまうと
混乱するので、
受給開始年齢を少しずつ引き上げてきました。

その過程で設けられたのが、
特別支給の老齢厚生年金です。

ですから、
男性は昭和36年4月2日生まれ以降、
女性は昭和41年4月2日生まれ以降の人には、
原則としてこの年金はありません。

さて、
ななちゃんのお母さんは
特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢のようですね。

では、
この特別支給の老齢厚生年金も
もらうのを遅らせると
年金額が増えるのでしょうか?

残念ながら、
特別支給の老齢厚生年金には
繰下げによって年金額を増やす仕組みはありません。

65歳からもらえる老齢基礎年金や老齢厚生年金は、
受け取りを遅らせることで
遅らせた月数に応じて年金額が増えます。

一方、
特別支給の老齢厚生年金は
繰下げによる増額はできません。

そのため、
受け取れる年齢になったら、
請求手続きをする必要があります。



ななちゃん「年金ってさ、そもそも言葉がややこしすぎる」
スズ「だね」



今日は、「繰下げられない年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「男性と女性で異なる保険料」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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