相続登記の義務化 始まっています

相続

ななちゃん「今月から、相続登記の義務化?とかなんとか言ってるやん」

スズ「はいはい」

ななちゃん「なんのことかさっぱりわからん。私にも関係あるん?」

スズ「相続で家をもらった人に関係することやねん」

ななちゃん「じゃあ私には関係ないわ」

スズ「今は関係ないかも知れへんけど、この先のことは分からへんやんね」

今日は、「相続登記の義務化」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

相続登記と聞いても、なかなかピンと来ない人も多いと思います。

まず、
相続登記とはどういうことなのかをみていきましょう。

相続登記とは、
亡くなった人が持っていた不動産の名義を、
相続人の名義に変更するための登記です。

不動産には、
「所有者は誰なのか」ということが、登記記録に記されています。
登記記録は、法務局で管理されています。

例えば、
亡くなった父親名義の不動産を長女が相続した場合、
長女は法務局に申請して、
父親名義から自分の名義に変更します。
これが相続登記です。

この相続登記、
これまでは申請することが義務ではありませんでした。

ところが、
2024年4月1日から、
相続登記の申請が義務化されました。

相続によって不動産を取得したことを知った日から、
3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由がないのに申請しなかった場合は、
10万円以下の過料が科される可能性があります。

この義務化の背景には、
所有者不明土地の問題があります。

例えば、
空き家が放置されていて、周囲への影響が懸念されても、
登記上の名義が亡くなった人のままになっていると、
所有者の確認や連絡に時間がかかることがあります。

公共工事などに影響が出ることもあります。

また、
相続登記をしないまま相続が何代も続くと、
相続人の数が増えてしまい、
誰が相続人なのかを調べるだけでも大変な手続きになってしまいます。

そうなると、
住んでいる家を売ろうと思っても、
相続登記をしていないことで、
売却の手続きがスムーズに進まないことがあります。

このように、
相続登記をしないまま相続が繰り返されると、
所有者が分からなくなり、
さまざまな問題につながる可能性があります。

そこで、
所有者不明土地の発生を予防するため、
相続登記が義務化されたのです。

ただ、
相続登記の申請は、戸籍などの必要書類をそろえるなど、
少々面倒な手続きです。

司法書士などの専門家に依頼する場合には、
その分、費用もかかります。



ななちゃん「じいちゃんの家、所有者はひいじいちゃんやったりして」
スズ「ありえるかも」



今日は、「相続登記の義務化」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「リバースモーゲージ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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