就業不能保険とは②│働き方によって選ぶタイプが変わります

保険

ななちゃん「働けなくなった時にお金が出る保険ってさ、会社員でも要るん?」

スズ「なんで?」

ななちゃん「休んでる間、お金がもらえる制度があるんちゃうん」

スズ「詳しいね」

ななちゃん「えへへ」

今日は、「就業不能保険」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

就業不能保険には、
給付金の受け取り方によっていくつかのタイプがあります。

その一つが「ハーフタイプ」です。

ハーフタイプとは、
働けなくなってから最初の一定期間(一般的に540日間)は
給付金が半額になり、

それ以降も働けない状態が継続した場合
満額が支払われる仕組みの保険です。


たとえば、
会社員のAさん(30歳)が
「月額20万円」の保障で契約した場合、
給付のイメージは以下のようになります。


• 支払対象外期間(免責期間): 働けなくなった日から最初の60日間などは、給付金は支払われません。
• ハーフ期間(540日まで): 免責期間終了後から540日目までは、半額の10万円が支払われます。
• 満額期間(541日以降): 状態が継続していれば、それ以降は満額の20万円が支払われます。


では、なぜAさん(会社員)は「半分」でいいのでしょうか。

実は、
会社員や公務員には手厚い公的保障があるからです。


病気やケガで働けなくなると、
健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

これは給料のおよそ3分の2相当額が、
最長で1年6か月(540日)にわたって受け取れる制度です。


ハーフタイプは
この期間の保障を抑えることで、
公的保障との重複を避け、
月々の保険料を安く抑えることができるのが大きなメリットです。


一方、
自営業・フリーランスの方には
傷病手当金の制度がありません


働けなくなった直後から収入が途絶えるリスクがあるため、
当初から満額」を受け取れるタイプを選ぶのが一般的です。


就業不能保険を選ぶ際は、
まず「支払対象外期間」が何日あるかを確認し
その間の蓄え(生活防衛費)があるかを検討しましょう。


その上で、
自分の働き方や公的保障の内容に合わせて、
自分に合ったタイプを選択することが大切です。



    ななちゃん「友達は会社員で、ダンナさんは自営業」
    スズ「なるほど」



    今日は、「就業不能保険」の知識をひとつ+(プラス)しました。
    明日は、「遺族年金の計算の方法」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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