退職所得控除とは? 退職金の税金を大きく減らせる制度です

税金

ななちゃん「先輩が定年退職しはってん」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「退職金の他にも企業年金とかもらえた、って言ってた」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「お金受けとったら税金かかるんやろ?」

今日は、「退職所得控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

お金を受け取ると、基本的には税金がかかります。

けれど、
受け取ったお金全てに税金がかかるわけではなく
受け取ったお金の種類によっては「控除」を使うことができます。


退職金を受け取った時に使える控除が、
退職所得控除です。


退職所得控除は、
退職時を受け取る際の税金の負担を
軽くするための制度です。


ここでいう退職金には、
会社から支払われる退職一時金だけでなく
企業年金を一時金で受け取る場合も含まれます。


長年働いたことへのねぎらいという性格を考慮し、
税金は大きく優遇されています。


一時金として退職金などを受け取ると、
まず「退職所得控除」という大きな控除が差し引かれます。

控除額は勤続年数によって決まり、
20年までの部分は1年につき40万円
20年を超える部分は1年につき70万円です。


例えば、
大学卒業後に就職し、60歳まで38年間勤務した場合、

20年分で800万円、残り18年分で1,260万円となり、
退職所得控除は合計2,060万円になります。


この金額までは、退職金に税金がかかりません。


さらに、
退職金から退職所得控除を差し引いた残りは
そのまま課税されるのではなく、

2分の1にした金額にだけ税金がかかります。

これを「退職所得」といい、
所得税や住民税はこの金額をもとに計算されます。


また、
退職金の税金は、ほかの給与所得と合算せず
退職金だけで完結して計算されます。


会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、
原則として確定申告は不要です。


退職所得控除は、
退職時のまとまった資金をできるだけ手元に残すための制度です。

退職金を一時金で受け取る場合には、
ぜひ知っておきたいですね。



ななちゃん「へぇ」
スズ「それだけかい」



今日は、「退職所得控除」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「個人年金保険の税金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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