ななちゃん「会社の人、病気が長引いてずっと休んではんねん」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「もう1年ぐらいになるんちゃうかなぁ」
スズ「そっかぁ」
ななちゃん「お金的に大丈夫なんやろか?」
今日は、「傷病手当金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
病気やけがで働けないと、仕事を休まざるを得ませんね。
仕事を休むと給料が支払われません。
給料が支払われないと生活に困ってしまいますが、
そんな時でもお金が支給されることがあります。
それが傷病手当金です。
傷病手当金とは、
会社員や公務員が加入する健康保険から支給される
病気やケガで仕事を休んだときの生活を支えるための給付金です。
傷病手当金を受け取るためには、主に4つの条件があります。
① 業務外の病気・ケガが原因であること(労災は対象外)
② 療養のため労務不能であること
③ 給与が支払われていない、または一部しか支払われていないこと
④ 連続する3日間の待期期間があること(有給休暇を使った日でも待期に含まれます)
支給される金額は、
休む前の給料の3分の2が目安です。
たとえば、
給料が30万円の人であれば
1日あたり約6,600円が支給されるイメージです。
支給期間は最長 1年6か月。
途中で復帰したけれど、「やっぱりまだ無理」となった場合
残っている期間を使うこともできます。
また、
給与が一部支払われている場合は
支給額との調整が行われます。
たとえば、
会社から給与が出ていても
その金額が傷病手当金より少なければ差額が支給されます。
さらに退職した後でも、
退職日に「働けない状態」「健康保険に継続して1年以上加入していた」などの条件を満たせば受給できます。
傷病手当金は、
長期の療養が必要になったときに生活の不安を減らす制度です。
「働けない期間の収入がゼロにならない」という安心につながるため、
制度を知っておくと安心です。
ななちゃん「じゃあ大丈夫なんやろね」
スズ「うん」
今日は、「傷病手当金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「扶養に入る?外れる?年収の壁の仕組み」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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