子ども名義の口座に貯金する場合│「名義預金」とみなされないように注意が必要です

ライフプランニング

ななちゃん「子どもが生まれた友だちがさ、『子どもの銀行口座作った』って」

スズ「ほぉ」

ななちゃん「将来大学とかでお金かかるやろから、貯めとくねんて」

スズ「なるほど」

ななちゃん「子どもの銀行口座に親がお金入れたら贈与になるんやろ?」

今日は、「子ども名義の口座に貯金すると?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

「子どもの将来のために貯金しておこう」と思い、
子どもの名義で銀行口座を開設して貯金している人は多いかもしれません。


しかし注意したいのが、
そのお金が「贈与」とみなされるのか
それとも親の「名義預金」とみなされるのかという点です。


この違いは、相続税の計算に大きく影響します。


たとえば、
子ども名義の口座であっても、
通帳や印鑑を親が管理し
子どもが口座の存在を知らないような場合は
実質的には「親のお金」と判断されることがあります。


これは「名義預金」とみなされ、
相続の際には親の財産に含まれる可能性があります。

税務署は「誰が自由に使えるお金なのか」という実態を重視して判断するためです。


では、
子どもがまだ幼い場合はどうでしょうか。

幼い子どもはお金を管理したり使ったりできないので、
「子どもが自由に使える状態」にはなりませんね。

それでも確実に贈与を成立させたい場合は、
親が「贈与する意思」を示し
それを客観的に証明できるように記録を残しておくことが大切です。


たとえば次のような方法があります。
・「○年○月○日、子どもの教育資金として○万円を贈与」とメモしておく
・簡単な贈与契約書を作成する(より確実です)
・振込時のメモ欄に「教育資金」などと記載しておく


これらは法律上の義務ではありませんが、
「名義預金ではなく実際に贈与だった」と説明するための有力な根拠になります。


なお、
贈与税には年間110万円までの基礎控除(非課税枠)があります。

つまり、
1人の子どもに対して年間110万円以内の贈与であれば
贈与税はかからず申告も不要です。

この非課税枠をうまく活用しながら、
計画的に貯蓄を進めていくとよいですね。

ななちゃん「赤ちゃんに贈与っていっても」
スズ「(笑)」



今日は、「子ども名義の口座に貯金すると?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「NISAは“続ける”が大事」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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