ななちゃん「給料もらうとき、税金引かれるやん」
スズ「うん」
ななちゃん「年金もらうときも、税金引かれるん?」
スズ「年金の額とかによるかな」
ななちゃん「年金少なかったら、税金は引かれへんのや」
今日は、「企業年金と公的年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
企業年金と公的年金は、
どちらも老後の生活を支える年金です。
今日はこれらの税金の仕組みを見ていきましょう。
どちらの年金も
雑所得として扱われ
税金の支払いが必要です。
ただし、
公的年金等控除が適用されます。
この控除は、
公的年金や企業年金などの「年金収入の合計額」に対して
適用されます。
どういうことかというと、
公的年金と企業年金を両方受け取っている場合は
それぞれを合算して1年分の年金収入とみなされ
その合計額から「公的年金等控除」を差し引く仕組みです。
65歳以上であれば、
公的年金等控除は最低でも110万円まで認められます。
たとえば、
公的年金だけを受け取っている場合
その金額が110万円以下なら
非課税になるということです。
けれど、
企業年金を年金形式で受け取ると
その分だけ年金収入が増え
合計が110万円を超えることがあります。
この場合、所得税や住民税がかかるケースがあります。
つまり、
公的年金だけなら非課税だった人でも
企業年金を年金で受け取ることで
課税されることがあるということですね。
これが「企業年金をどう受け取るか」によって
税負担が変わる理由です。
なお、
企業年金を「一時金」でまとめてもらう場合は
雑所得ではなく退職所得として扱われ
「退職所得控除」が使えます。
どちらの受け取り方が有利かは、
他の所得や税率によって異なるため
受け取り前に比較・検討しておくと安心です。
ななちゃん「計算めんどくさそう」
スズ「(笑)」
今日は、「企業年金と公的年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「利付債と割引債」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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