ななちゃん「友だちんとこ、おじいさんが亡くなってんて」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「なんか、借金が結構あったらしくて」
スズ「うん」
ななちゃん「借金の相続はせーへん、とかできるらしいやん」
今日は、「相続放棄」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
Aさん(60代)は、最近お父さんが亡くなりました。
相続財産について調べてみると、
財産よりも借金のほうが多いかもしれないことが分かり
「相続放棄をしようかな」と考えています。
さて、この場合には注意が必要です。
相続放棄をするつもりでも、
ある行動をしてしまうと「相続を受け入れた」と判断され
放棄ができなくなることがあるのです。
たとえば、
Aさんは「父の時計を形見としてもらいたい」と思いました。
ところが、価値のある財産を受け取ってしまうと、
「相続した」とみなされて
放棄できなくなる可能性があります。
(写真や日用品など、価値のないものを思い出として残す程度なら問題にならないこともあります)
では、
どんな行動をすれば「相続を受け入れた」と判断されるのでしょうか。
• お父さんの通帳からお金を引き出して生活費に使う
• お父さんの車を売ってしまう
• 「とりあえず借金の一部だけでも返しておこう」と返済する
これらはすべて「財産を相続する意思がある」と見なされ、
相続放棄ができなくなる恐れがあります。
形見分けも、
価値のあるものは注意が必要です。
ただし、葬儀については別です。
常識的な範囲の葬儀を行い、
その費用をお父さんの通帳から支払うことは問題ありません。
このように、
相続放棄を考えているときは
財産を勝手に使ったり処分したりしないことが大切です。
Aさんのように「借金のほうが多そうだ」と分かったら、
時計など価値のある形見をどうするかも、専門家に相談してから判断すると安心です。
ななちゃん「形見ぐらいええやんな」
スズ「形見の品によるね」
今日は、「相続放棄」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続放棄と生命保険金の関係」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
コメント