在職老齢年金のしくみ│令和7年度は51万円です

年金

ななちゃん「年金もらいながら働いたら、損なんやろ?」

スズ「損っていうわけちゃうけど」

ななちゃん「だって、年金減らされるって話やん」

スズ「みんな減らされるってわけちゃうよ」

ななちゃん「そうなん?」

スズ「年金と給料の合計額によっては、年金が減らされるケースもあるってこと」

今日は、「在職老齢年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

「年金をもらいながら働くと損をする」
そんな話を聞いたことがある人もいるかも知れません。


どういうことかというと、
年金と給料の合計が一定の金額を超える人は
年金が一部(または全額)支給停止になる仕組みです。

要するに
「年金が減ったとしても暮らしていけますよね」ということで、
年金の額が減らされるということです。


では、
年金と給料の合計が
いくらになったら年金が支給停止になるのでしょうか。


令和7年度は
51万円です。


年金と給料の合計が
51万円を超えると

超えた金額の2分の1の金額が、
年金から差し引かれます。


Aさんの場合を見ていきましょう。


Aさんの
毎月の年金額(報酬比例部分のみ)は10万円

また、
毎月の給料(標準報酬月額)と、
過去1年間のボーナス(標準賞与額)を12か月で割った金額の合計が50万円
だとしましょう。


これは、
その月の給料の額だけでなく
過去1年間にもらったボーナスも月割りで加算するんですね。


すると、
10万円(年金)+50万円(給与)=60万円

年金と給料の合計が51万円を超えています。


ですので、
60万円-51万円=9万円
9万円÷2=4.5万円


Aさんの場合、
4.5万円が年金額から差し引かれるということになり、
10万円の年金が5.5万円になる、ということになります。



ななちゃん「めっちゃ損やん」
スズ「(笑)」



今日は、「在職老齢年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「赤ちゃんが生まれた時の届け出」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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