相続税対策での孫養子│孫養子が支払う相続税は2割加算されます

相続

ななちゃん「こないだ友達が話してやってんけどさ、『お金持ちのおじいさんが自分の孫を養子にした』って」

スズ「へぇ」

ななちゃん「お金持ちのおじいさんってことと、孫を養子にするってことと関係あるん?」

スズ「そやね」

ななちゃん「どんな関係があるん?」

スズ「自分の子どもの数が増えるってことは、相続人の数が増えるってことやん」

ななちゃん「うん」

スズ「そしたら相続税の基礎控除の額が増えるねん」

ななちゃん「…分からん」

今日は、「孫養子の相続税は2割加算」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの友達が、
「お金持ちのおじいさんが、孫を養子にした」と話していたようです。


孫に限らず、
当人が納得すれば
他人を養子にすることもできます。

養子にする人数に制限はありません。
何人でも養子にすることができます。


さて、
お金持ちのおじいさんが
孫を養子にした理由はいくつかあるでしょう。


理由の一つは
相続税対策かも知れません。


では、
このお金持ちのおじいさんをAさん
養子になった孫をBさんとしましょう。


Aさんの妻は既に亡くなっています。
Aさんには、実の子どもが2人います。


孫Bさんが養子になっていなければ、
Aさんが亡くなると
相続人は実の子ども2人だけ。


使える基礎控除額は4200万円です。


基礎控除額とは、
相続財産から差し引ける金額です。
差し引ける金額が多ければ、結果的に相続税の金額も減ります。


さて、
孫Bさんが養子になることで、
子どもの人数は3人になりますね。

すると
使える基礎控除額は4800万円に増えます。


要するに、
孫Bさんを養子にすることで、
相続税の計算の際
600万円多く相続財産から差し引けるということになります。

これは、
孫Bさんを養子にするメリットになりそうですね。


では、
メリットだけなのでしょうか?

実は、
孫Bさんが養子として
Aさんの相続財産を受け取った場合、

Bさんが支払う相続税は
2割加算された金額になります。


ちょっとわかりにくいですね。

どういうことかというと、

仮に
実の子ども2人と
孫Bさんが
同じ金額の財産を相続して
相続税を支払うとすると、

孫Bさんが支払う相続税の金額は、
実の子ども2人の相続税の金額より
「2割高くなる」ということです。


また、
養子にする人数に制限はありませんが、
「相続人の数」に加えられる養子の人数には制限があります。



ななちゃん「へぇ」
スズ「あんまり関心なさそうやな」



今日は、「孫養子の相続税は2割加算」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「火災保険」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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