ななちゃん「親からお金もらうだけで、なんかえらいややこしいねんな」
スズ「大きなお金の場合ね」
ななちゃん「お金もらうのは嬉しくても、面倒なことは嫌やな」
スズ「ななちゃん、ご両親からお金もらう予定あるの?」
ななちゃん「ウチはないわ」
スズ「そっか」
今日は、「両親から贈与を受けた場合」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
お父さんとお母さん、
ふたりから贈与を受けた場合の
税金について見てきています。
贈与税は
お金をあげた人(ここでは両親)が支払うのではなく
もらった人が支払う税金です。
贈与税の課税方法は
暦年課税と
相続時精算課税がありますが、
どちらも
110万円の基礎控除があり、
1年間にもらったお金の合計が110万円以内なら
税金はかかりません。
では今日も、
Aさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは、今年
お父さんから110万円
お母さんから110万円もらう予定です。
お父さんからもらう110万円は、暦年課税
お母さんからもらう110万円は、相続時精算課税を選択しようと思っています。
この場合の税金はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、
お父さんからもらう110万円は非課税
お母さんからもらう110万円も非課税となります。
詳しく見ていきましょう。
Aさんはお父さんから110万円をもらって
何も届け出しなければ、
自動的に「暦年課税」となります。
暦年課税の基礎控除額は110万円ですね。
1年間にAさんが暦年課税の方法でもらったお金の合計が110万円以内なら
贈与税はかかりません。
さて、
Aさんはお母さんからも110万円もらいます。
お母さんから今後もらうお金については
お母さんと相談して、
相続時精算課税の方法を選択しようと思っています。
相続時精算課税とは、
「相続時に」税金の精算がされるんでしたね。
お金をもらった時点では税金はかかりません。
将来お母さんが亡くなった時点で、
Aさんがお母さんからもらったお金を合計し
そこから1年間につき基礎控除額110万円が差し引かれます。
Aさんが
他の誰か(例えば祖父母など)から
相続時精算課税の方法で今年お金をもらっていなければ
Aさんは将来 基礎控除額110万円が使えるということになります。
ただし、
相続時精算課税の方法は
一度選ぶと暦年課税には戻れないなど、
いくつかの注意点もあります。
ななちゃん「じゃあ、別々にしたらいいの?」
スズ「よく考えてからだね」
今日は、「両親から贈与を受けた場合」の知識をもうひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時精算課税のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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