遺族年金の受け取り│年金を繰下げていたら年金も増える? 残念ながら増えません

年金

ななちゃん「遺族年金、ってダンナが死んだら受け取れるんや」

スズ「あんたらまだまだ若いやん」

ななちゃん「私のことじゃなくて、おばさんのこと」

スズ「なるほど」

ななちゃん「亡くなったおじさんさ、年金の受け取り遅らせててんて」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「65歳からじゃなくて、68歳から受け取ってたらしい」

スズ「そうなのね」

ななちゃん「この場合、遺族年金も68歳からもらってる金額を基に計算されるんやろ?」

スズ「それがちやうねん」

ななちゃん「なんやて?」

今日は、「繰下げしたら遺族年金も増える?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんのおじさんは、
年金の受け取りを遅らせていたようですね。


65歳から受け取れるところを、68歳から受け取っていたようです。

こういった受け取り方法を、
年金の繰下げ受給
と言います。


ななちゃんのおじさんは、
年金の繰下げ受給を3年行なっていた、ということになりますね。


年金の繰下げ受給をすると
どんな良いことがあるのでしょうか?


それは、
年金の受け取りを遅らせると
1か月あたり0.7%増額した年金を、死ぬまでもらうことができます。


ななちゃんのおじさんのように、
年金の受け取りを3年遅らせれば
約25%年金額が増えます。


では、
おじさんが65歳で受け取る老齢厚生年金は
100万円だったとしましょう。


すると、
おじさんは受け取りを3年遅らせていたので
125万円受け取っていたということですね。


さて、
最近このおじさんが亡くなりました。

配偶者であるおばさんには、
遺族厚生年金をもらう権利があります。


では、
おばさんがもらう権利のある遺族厚生年金はいくらでしょうか。


まず、
遺族厚生年金の計算方法から見ていきましょう。

遺族厚生年金は、
老齢厚生年金の額の4分の3です。


おじさんが受け取っていた老齢厚生年金の額を思い出してください。

そうですね、
3年間年金の受け取りを遅らせていたので、125万円です。


けれど、
遺族厚生年金の額は、
125万円の4分の3ではなく、
100万円の4分の3の額です。


「どうして?」と思ったかもしれませんが、
遺族厚生年金を計算する際の
老齢厚生年金の額は、
「65歳から年金をもらっていた場合」の金額になります。



ななちゃん「繰下げしてても損やん」
スズ「損、ってことないやろ」



今日は、「繰下げしたら遺族年金も増える?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「基準金利と適用金利」の知識を+(プラス)していきましょう。



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