103万円の壁②│自分で所得税を支払うかどうかの壁(境目)です

税金

ななちゃん「103万円の壁、って、給与所得控除?やったっけ?それと何かの合計額なんや」

スズ「そうそう」

ななちゃん「でも給与所得控除って、みんな55万円なん?」

スズ「ちゃうよ。年収が高くなったら、高くなるよ」

ななちゃん「そうなんや」

スズ「年収400万円の人やったら、124万円とかさ」

ななちゃん「へぇー」

今日は、「103万円の壁」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

103万円の壁 と言われていますが、

103万円という金額は、
55万円と
48万円の合計金額
ということを昨日お話ししました。


55万円は、
パートなどで働く人の給与所得控除額です。

給与所得控除とは、
給料をもらって働く人が 税金の計算のために差し引ける費用のようなものです。


では、
今日は48万円という金額についてみていきましょう。


48万円は、
基礎控除額です。


基礎控除 って聞いたことある人もいますね。


基礎控除とは、
とても高い所得の人は除いて
誰でも使える控除です。

自営業の人も使えます。


例えば
自営業のAさんは、
お店の売り上げの金額から
それに掛かる仕入れや経費などを差し引いた所得が100万円だったとしましょう。


すると、
100万円に税金が掛かるわけではなく
ここから先ほどの基礎控除額48万円を差し引くことができます。


要するに、
基礎控除額を差し引いた
残りの52万円の所得に税金が掛かることになります。
(他に所得控除がない場合)


給料をもらっている人も同じように
年収から給与所得控除額を差し引き
そこから基礎控除額などを差し引いた金額に税金が掛かります。


では、
先ほどのパートなどで働く人の場合に戻ってみましょう。


パートで働くBさんの年収は103万円。


Bさんの給与所得控除額は55万円なので、
103万円(年収)―55万円(給与所得控除額)=48万円(所得)


そして、この金額から基礎控除額を差し引きます。
48万円(所得)-48万円(基礎控除額)=0円


要するに Bさんの場合
0円に税金が掛かることになり
税金は発生しません。


これで分かるように、
年収が103万円を超えると
超えた分に税金が掛かります。

1万円超えると、超えた1万円に税金が掛かります。


例えば
Bさんの年収が103万円を2万円超えたとすると
2万円に税金が掛かります。

2万円に掛かる所得税額は1000円。
103万円の壁を超えることで このように所得税が発生します。


でも皆さん こうも思いませんか?
「このぐらいの金額の税金のことで、わざわざ壁と言う⁈」


ここまで見てきたことは、
パートなどで働く人自身の税金の話です。


明日は、
パートやアルバイトなどで働く人を
扶養する人の側から見ていきましょう。



ななちゃん「1000円の税金、って1年分?」
スズ「うん」



今日は、「103万円の壁」の知識をもうひとつ+(プラス)しました。
明日は、「103万円の壁」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



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